定款

一般社団法人甲府青年会議所 定款

第1章 総則

(名称) 第1条 本会議所は、一般社団法人甲府青年会議所と称する。
(事務局) 第2条本会議所は、事務局を山梨県甲府市相生二丁目2番17号に置く。
(目的) 第3条 本会議所は、青年の英知と勇気と情熱を結集し、明るい豊かな社会の実現に向かって、次の各号に掲げる事項の遂行を目的とする。
(1) 指導力開発を基調とした指導者訓練及び会員相互の親睦をはかること。
(2) 地域社会における経済、社会、文化及び政治に関する諸問題の研究を通じ、
   社会開発の積極的推進をはかり、地域社会に貢献すること。
(3) 公益社団法人日本青年会議所及び国際青年会議所の機構を通じ、日本及び世界各国の
   青年と提携し、国際的理解及び親善を助長して全世界平和達成の原動力となること。

(運営の原則)
第4条 本会議所は、特定の個人又は法人その他団体の利益を目的としてその事業を行わない。
2 本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。

(事業) 第5条 本会議所は、その目的達成のために次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 指導力の開発及び相互の親睦に資する行事の開催
(2) 社会開発計画の推進及び青少年問題に関する事業
(3) 産業、経済、文化に関する研究及びその改善発展のための事業
(4) 国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所及び国内国外の青年会議所並びに
   その他の諸団体との提携
(5) その他本会議所の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員及び会費

(会員の種類)
第6条 本会議所の会員は、次の4種類とし、正会員をもって法人法上の社員とする。
(1) 正会員
(2) 特別会員
(3) 名誉会員
(4) 賛助会員

(会員)
第7条正会員は、甲府市及びその近在に在住又は在勤する満20歳以上満40歳未満の品格ある青年で、本会議所の目的に賛同して入会した者とする。ただし、正会員が事業年度中に満40歳に達した場合においても、当該事業年度内は正会員とする。
2 特別会員は、正会員であった者で、本会議所の目的に賛同した満40歳以上の者のうち、
  理事会の決議により承認された者をいう。
3 名誉会員は、本会議所に功労ある者のうちから、理事会の決議により承認された者をいう。
4 賛助会員は、本会議所の趣旨に賛同し、その事業の発展に助成しようとする個人、法人、
  又は団体で、理事会の決議により承認された者をいう。

(入会)
第9条 本会議所の会員になろうとする者は、正会員2名以上の推薦により、総会において別に定める「一般社団法人甲府青年会議所会員資格規程」に基づいて入会を申し込まなければならない。
1 入会の諾否は、理事会において決する。

(正会員の権限)
第9条 正会員は、総会において、各1個の表決権を有し、総会において別に定める「一般社団法人甲府青年会議所役員選出に関する規則」により、本会議所の役員並びに公益社団法人日本青年会議所、国際青年会議所の役員及び委員に選任される資格を有する。

(会費及び入会金)
第10条 本会議所の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、次の各号に定める入会金及び会費の支払い義務を負うものとする。
(1) 正会員入会金 金3万円
(2) 正会員会費 1年当たり金12万円
(3) 賛助会員会費 1年当たり金12万円
2 前項に定めるもののほか、本会議所の経費の負担等に関して必要な事項は、法令で別段の定めが
  ある場合を除き、総会の決議において別に定める「一般社団法人甲府青年会議所会員資格規程」
  による。
3 会員が納めた入会金及び会費は、返還しないものとする。

(会員の資格喪失)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。
(3) 死亡し、若くしは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 正会員が、満40歳に達し、かつ満40歳に達した事業年度が終了したとき。
2 正会員が会員資格を喪失した場合、当該正会員は当然に退社する。

(退会)
第12条 退会を希望する会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、会費納入前に退会届を出しても、その年度の会費は全額納入しなければ
  ならない。

(除名)
第13条 会員が次の各号いずれかに該当するときは、総会決議によりこれを除名することができる。
(1) 本会議所の名誉をき損し、又は目的に反する行為があったとき。
(2) 会費納入義務及び出席義務を著しく怠ったとき。
(3) その他会員として適当でないと認めたとき。

第3章 会議

(会議の種類及び構成)
第14条 本会議所の会議は、総会、理事会、常任理事会とする。
2 総会は、正会員をもって構成し、理事会は理事をもって構成する。

(総会の種類及び招集)
第15条 総会は、定時総会と臨時総会の2種類とし、いずれも法人法上の社員総会とする。
2 定時総会は、毎年2月と12月に開催し、毎年2月に開催される定時総会を法人法上の定時社員
  総会とする。
3 臨時総会は、理事長が認めたとき又は正会員の5分の1以上から会議の目的事項及び招集の
  理由を示して請求がなされたとき開催する。
4 総会は、理事長が招集する。招集は、総会の日の7日前までに、正会員に対して総会の決議
  事項、日時及び場所を記載した書面を発送して通知しなければならない。
5 総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(総会の決議)
第16条 総会の決議は、法令及びこの定款に別に規定するもののほか、過半数の正会員が出席し、出席正会員の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長がこれを決する。
2 前項の規定において、議長は正会員としての表決権の行使は留保し、議長としての決議権を
  行使するものとする。
3 総会における委任状による出席及び議決権の行使は、代理人の氏名が記載され、かつ、委任者
  の署名押印のある委任状がある場合に限り有効とする。ただし、代理人は正会員に限る。

(総会の決議事項)
第17条 総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事長、理事及び監事の選任又は解任
(3) 年間事業計画及び年間収支予算の決定及びその変更
(4) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 本会議所の運営に関する規則等の制定、変更及び廃止
(8) 理事会において総会に付議した事項
(9) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(理事会)
第18条 本会議所に理事会を置く。ただし、常任理事会を設置し、職務の一部を委ねることができる。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(理事会の招集)
第19条 理事会は、理事長が招集する。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が招集する。
2 理事会は、毎月1回開催する。ただし、理事長が必要と認めたとき又は理事の請求がある場合
  にも開催する。
3 理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した者がこれに当たる。

(理事会の決議)
第20条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く過半数の理事が出席し、出席理事の過半数をもって行う。
2 理事会における委任状による出席及び議決権の行使は、これを認めない。

(理事会の決議事項)
第21条 理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を決議する。
(1) 本会議所の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 業務執行理事の選定及び解職

(常任理事会)
第22条 常任理事会は、常任理事により構成する。

(常任理事会の招集)
第23条 常任理事会は、理事長が必要と認めたとき又は7名以上の理事の要求があるときに開催し、理事長がこれを招集する。
2 常任理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した者がこれに当たる。

(常任理事会の決議)
第24条 常任理事会の決議は、過半数の常任理事が出席し、出席理事の過半数をもって決する。

(常任理事会の決議事項)
第25条 常任理事会の決議事項は、理事会から委ねられた運営に関する事項とする。ただし、法令により常任理事会に委ねることができない事項は除く。

(議事録)
第26条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会が開催された日時及び場所
(2) 総会に出席した理事及び監事の氏名
(3) 決議事項
(4) 総会の議事の経過の要領及びその結果並びに発言者の発言要旨
(5) 議長の氏名
(6) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(7) その他法令に定める事項
2 理事会及び常任理事会については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 理事会又は常任理事会が開催された日時及び場所
(2) 理事会又は常任理事会に出席した理事の氏名
(3) 決議事項
(4) 理事会又は常任理事会の議事の経過の要領及びその結果並びに発言者の発言要旨
(5) 議長の氏名
(6) その他法令に定める事項
3 前項の議事録には、理事長及び監事が署名又は記名押印しなければならない。
4 第1項及び第2項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に
  記録された事項については、法務省令で定める記名押印に代わる措置をとらなければならない。

第4章 例会、室及び委員会

(例会)
第27条 本会議所は、総会において別に定める「一般社団法人甲府青年会議所運営規定」の定めるところにより原則として毎月1回以上例会を開催する。

(室及び委員会の設置)
第28条 本会議所は、目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し、又は実施するために室及び委員会を置く。

(室及び委員会の構成)
第29条 室及び委員会の構成は、「一般社団法人甲府青年会議所運営規定」による。

第5章 役員

(役員の種類)
第30条 本会議所には次の役員を置く。
(1) 理事長1名
(2) 直前理事長1名
(3) 副理事長5名以内
(4) 専務理事1名
(5) 常任理事17名以内
(6) 理事(理事長、副理事長、専務理事及び常任理事を含む。)37名以内
(7) 監事2名以上
2 前項第1号の理事長をもって法人法上の代表理事とする。
3 第1項第2号に規定する直前理事長は、法人法上の理事にはあたらない。

(役員の資格及び任免)
第31条 役員は、本会議所の正会員たることを要す。ただし、直前理事長及び監事たる役員はこの限りではない。
2 理事長、理事及び監事は、総会の決議によって選任及び解任される。ただし、直前理事長は
  この限りではない。
3 役員の選任の方法に関しては、総会において別に定める「一般社団法人甲府青年会議所理事長
  及びその他の役員選出に関する規則」による。

(役員の任期)
第32条 理事の任期は、1月1日から同年12月31日までの満1年間とする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する毎事業年度2月に
  開催される定時総会の終結の時までとする。
3 理事及び監事は、再任されることができる。
4 理事又は監事は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまで、
  なお理事又は監事としての権利義務を有するものとする。
5 前項の場合において、新たに就任した役員の任期は、前任の役員の残存期間とする。

(役員の任務)
第33条 理事長は、本会議所を代表し、所務を総括する。
2 副理事長は、理事長を補佐する。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して職務を処理し、副理事長に事故あるときは、
  その職務を代行する。
4 常任理事及び理事は、理事長を補佐し、職務を処理する。
5 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成し、いつで
  も理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会議所の業務及び財産状況を調査することが
  できる。

第6章 管理

(定款その他の書類の備え置き)
第34条 理事長は、次の各号に掲げる書類を第2条の事務局に備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 規則等
(3) 総会、理事会及び常任理事会の議事録
(4) 予算書
(5) 財産目録
(6) 事業報告及び事業報告の附属明細書
(7) 貸借対照表及び貸借対照表の附属明細書
(8) 損益計算書及損益計算書の附属明細書
(9) 監査報告
(10) 収支決算書
(11) 社員名簿
(12) 本定款16条2項の委任状
(13) その他法令に定める書類及び電磁的記録
2 前項の各書類の備え置き期間は、第3号の書類については当該会議開催日から10年間、第6号
  ないし第9号の各書類については当該事業年度終了後の2月に開催される定時総会の2週間前
  から5年間、第12号の書類については総会の日から3箇月間とする。ただし、第7号及び第8号の
  各書類の保管期間は作成時から10年間とする。
3 理事長は、正会員が第1項の書類の閲覧又は謄写を求めたときは、正当な理由なくしてこれを
  拒んではならない。

(決算関係書類)
第35条 理事長は、毎事業年度終了後、次の書類を作成し、監事の監査を受けなければならない。
(1) 事業報告及びその附属明細書
(2) 貸借対照表及びその附属明細書
(3) 損益計算書及その附属明細書
(4) 収支決算書
2 監事は、前項の規定により書類の提出を受けたときは、2月の定時総会の議題及び議案を決定
  する理事会の前日までに、監査報告を理事長に提出しなければならない。
3 前項の監査報告には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 監査の方法及びその内容
(2) 第1項第2号及び第3号の各書類が当該一般社団法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点
   において適正に表示しているかどうかについての意見
(3) 監査報告を作成した日
(4) その他法令で定める事項
4 理事長は、前項の監査報告を付して、第1項の書類を第2項の理事会に提出し、その承認を受け
  なければならない。
5 理事長は、前項の承認を受けた第1項の書類を2月の定時総会に提出しなければならない。
6 前項の規定により提出された第1項第2号及び第3号の各書類(附属明細書を除く。)について
  は、前項の定時総会の承認を受けなければならない。
7 理事長は、第5項の規定により提出された第1項第1号の書類は、その内容を第5項の定時総会
  に報告しなければならない。
8 理事長は、第5項の定時総会の招集の通知に際して、法務省令定で定めるところにより第4項に
  規定する監査報告を受け理事会の承認決議を経た、第1項第2号及び第3号の各書類、事業報告
  並びに監査報告を正会員に対し提供しなければならない。
9 理事長は、法務省令定で定めるところにより第5項の定時総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を
  公告しなければならない。
10 理事長は、事業年度終了後、遅滞なく、第1項の書類を地区担当理事及び地区担当常任理事を
  へて、公益社団法人日本青年会議所会頭に提出しなければならない。

(会計帳簿)
第36条 理事長は、適時に、正確な会計帳簿を作成し、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料(以下、「会計帳簿等」という。)を保存しなければならない。
2 総正会員の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理由を明らかにして会計帳簿等の閲覧又は
  謄写を請求することができる。

第7章 事務局

(事務局の設置)
第37条 事務局には、事務局長1名を置くことができる。
2 事務局長は、事務局を統轄し、理事会の承認を得て理事長が任命する。

(細則)
第38条 前2条に定めるもののほか、事務局に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める「一般社団法人甲府青年会議所事務局管理細則」による。

第8章 資産及び会計

(資産)
第39条 本会議所の資産は、入会金、会費、寄付金、補助金及びその他の収入をもって構成する。

(資産の管理)
第40条 本会議所の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の決議により別に定める。

(経費の支弁)
第41条 本会議所の経費は、資産をもって支弁する。 (事業年度) 第42条 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

(収支差額)
第43条 本会議所の収支決算に差額が生じた場合は、繰り越した欠損があるときは、その補充に充て、なお余剰があるときは、総会の議決を得てその全部若しくは一部を翌会計年度に繰り越し、又は積立金に繰り入れることができる。
2 本会議所は、剰余金の分配を行うことができない。

(財産の請求権)
第44条 会員は、会員資格を喪失した場合も、本会議所の資産に対し何等請求をなしえない。

第9章 解散

(解散及び残余財産の寄附)
第45条 本会議所は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の多数をもって決議しなけれ
  ばならない。
3 解散するときに存する残余財産は、総会の決議により、公益社団法人及び公益財団法人の認定
  等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(解散の場合の会費徴収)
第46条 本会議所は、解散後であっても会員総数の議決を得て、その債務を完済するに必要な限度において会費を徴収することができる。

第10章 定款の変更

(定款の変更)
第47条 定款の変更は、総会において正会員総数の議決権の4分の3以上の多数をもって決議しなければならない。

(定款の提出)
第48条 本定款を変更した場合には、直ちに改正定款を公益社団法人日本青年会議所会頭へ提出する。

第11章 雑則

(諸規定及び規則)
第49条 本会議所は、その運営のため、規則等を定める場合は、法令又はこの定款に別段の定めある場合を除き、公益社団法人日本青年会議所定款に抵触しない範囲において定めなければならない。

(顧問)
第50条 本会議所は、顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。

(必要事項の制定)
第51条 本定款の施行に関し必要な事項は、法令又はこの定款に別段の定めある場合を除き、理事会の決議により別に定める。

(公告)
第52条 本会議所の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、山梨県に
  おいて発行する山梨日日新聞に掲載する方法による。

附 則

1 本定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
  認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替
  えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す
  る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する
  同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行った
  ときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の
  登記の日を事業年度の開始日とする。

平成23年 8月21日改正